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国際法学
国際法とは、国際社会を規律する法のことで、一言でいうと、国家間における交流のルールとなります。国際公法とも言われています。国家が自国内に制定する国内法と対比して使われています。国家間にて承認・合意を得た条約と、国家間の暗黙の了解になっている慣習法が基となって作られています。国際法について研究する学問のことを国際法学と呼びます。
国際法は大きく特別国際法と一般国際法に分けられます。
特別国際法とは、二国間、または多国間のみで決められた条約のことを指していいます。その条約に参加していない国には、この国際法は効果を発揮しません。なお日本に関係のある、よく耳にする特別国際法としては、”日米安全保障条約=日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約”があります。
一方で一般国際法とは、全世界に有効な国際法のこと。とはいえ、全世界が承認した条約というものは今の所ないので、全てが慣習国際法となります。
ですが、”国際連合憲章”の第25条では、国連安保理の決定に従うように定められているので、安保理の決定事項は、一般国際法と考えても間違えはないでしょう。
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