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公法学

公法学とは、私法学に対置される学問のことで、一般には、国家と国民の関係の規律や国家の規律を行う法についての学問のことくを意味します。
公法・私法二元論否定説というのが唱えられたことによって、法機能的意義は乏しくなったとされていますが、学問の便宜のための分類として、または法学を学ぶ人にとって理解しやすくするための分類としては、いまだ大きな意義があります。なお、法学上では、公法と私法の区別の基準は必ずしも明らかではないとの見方も有力とされています。

公法の定義に関する観念というものが未確定な部分もあるので、どこまでが公法に含められるかという問題も、また確定されていません。最も狭い用法としては、憲法と行政法のみを指すということがあります。これに租税法や財政法、社会保障法を独立した法分野として加えるという見方もあります。さらには、国際法を公法に含めるという場合もあります。
より広い意味では、刑法や訴訟法までも含める場合もあります。
最も広い意味では、経済法や環境法などの私法との交錯領域も、公法に含めるという場合があります。

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